ご面会についてのお知らせ

ご面会についてのお知らせ

大阪府HPより

2.高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)

◆ 面会時を含め、施設での感染防止対策を徹底すること(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)

◆ 入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること

◆ 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること

大阪府の案内にもありますが、施設の対応と致しましてはまだ利用者様への直接面会の解除は予定を致しておりません。大阪府から面会制限の緩和などに関しての詳しい通達がきていない事を受け、引き続き面会者の方からの感染を防ぐため、面会は禁止の方向で対応させて頂きたいと思います。皆様には大変ご不便をおかけ致しておりますが、今しばらくご協力のほどお願い申し上げます。

お陰様で、ただいまのところ当施設ではご利用者様にコロナウィルス・インフルエンザ等の感染症に罹患した方はいらっしゃらず、皆様お変わりなく過ごされています。

面会を再開出来るようになりましたら、お知らせさせていただきます。。

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